おひとりさま女性の相続人のはなし

こんにちは。

今日はご自分の財産を引き継ぐことについてお話をします。

「私がいなくなったあと、預金や不動産私名義の財産はどうなるんだろう?」

そんなふうにふと思ったこと、ありませんか?

子どもがいない、家族と距離がある、身近に頼れる人がいない――

おひとりさま女性として歩んできた人生には、

たくさんの“選んできた強さ”と、

その中にある“ささやかな不安”が混ざっていることもあると思います。

今日は、その中でもよくご相談いただく

“財産を遺せる人がいない”というテーマについて、

一緒にゆっくり考えてみたいと思います。

財産は誰が引き継ぐ事ができるの?

民法では、遺された財産は、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹といった

「法定相続人」が引き継ぐことになっています。

民法上は遺せる相続人の順番が決まっていて、

①「配偶者と子ども」

②「配偶者と親」

③「配偶者と兄弟姉妹(もしくは甥姪)」

とう順番に相続する権利が移動します。

けれど、

・結婚をしていない

・子どもがいない

・親や兄弟とも疎遠になっている

という状況の方も少なくありません。

どんなに疎遠になっていたとしても、①〜③のどなたかが存在していれば

その方が相続人として財産を引き継ぐことになり

原則その他の方が相続することはできません。

私が今まで取り扱ってきた案件の中には

存在さえ知らなかった兄弟姉妹や甥姪が相続人となり

銀行の解約に数年時間がかかってしまった、というケースも少なくありません。

また、近くで生前に仲良くしていた方に遺したい意思があったにも関わらず

その方に財産がいくことはなく、

存在さえ知らない遠くの親族に財産がいってしまった、というケースも

見てきました。

また相続人に該当する方が一人もいない、という場合は

財産はすべて国に帰属することになります。

誰かが関わってくれるのなら、

せめて信頼できる人に、ちゃんと想いを託しておきたい。

その気持ちがあるのであれば、それを実現できる対策を今のうちにしておくことが大切です。


備えることで、これからもっと「わたしらしく」咲くことができる。

相続人以外の方に遺したい場合でも、

また相続人に該当する方がいない場合でも、

自分の財産を「誰に」「どう渡すか」を、

自分自身の言葉で遺すことができます。

たとえば――

・お世話になった友人に、感謝の気持ちを込めて何かを遺す

・おひとりさま女性を支える団体や活動へ寄付する

・信頼できる専門家に「遺言執行者」として手続きを託す

これらはすべて、

「わたしは、どう終わりたいか」を自分で選ぶことができる手段です。

また相続発生後だけでなく、認知症などで意思能力が亡くなってしまった時の対策と

合わせて備えておくこともできます。

そしてそれは、

わたしの人生を“ちゃんと最後まで生きる”という、

とても尊く、強く、美しい行為だと思うのです。

終活や相続の話は、

「ちょっと重たいな」と感じるかもしれません。

なんとなく避けて通りたい話でもありますよね。

でも、この先あなたがあなたらしく咲くために

不要な不安は一つでもなくしてほしい。

そのお手伝いが、私のしごとです。

ぜひ一緒に少しずつ備えについて考えてみませんか?

・行政書士/My Bloom主宰 ・花咲くオフィス代表 ・高校生双子の女の子のママ/シングルマザー

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